| ものづくり工房使用細則 
(目的)
第1条 この細則は,香川大学創造工学部ものづくり工房内規第10条の規定に基づき,ものづくり工房の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 
(使用者)
第2条 ものづくり工房を使用することができる者は,次の各号に掲げる者とする.
 
一 本創造工学部の職員
二 本創造工学部の学生
三 本創造工学部に受け入れた各種研修員・研究員及び外国人研究者(以下「研修員等」という。)
四 ものづくり工房長が許可した者
 
(工房等の名称と使用の範囲)
第3条 ものづくり工房に,林町キャンパス及び幸町キャンパスの次に掲げる部屋・スペースを設け,それらの使用範囲を定める。
・林町キャンパス
 一 事務室 技術係の事務室及びものづくり工房の受付窓口として使用する。
二 会議室 会議室として使用する。
三 機械・材料工房 機械加工,機械系・材料系の実験実習,課外活動としてのものづくりに関する作業に使用する。
四 デジタル工房 電気系,情報系の実験実習,課外活動としてのものづくりに関する作業に使用する。
五 デバイス・材料工房 デバイス系,材料系の実験実習,課外活動としてのものづくりに関する作業に使用する。
六 先端工房1(RP室) 先端的なものづくりに関する作業に使用する。
七 先端工房2(回路製作室) 先端的なものづくりに関する作業に使用する。
八 先端工房3(MBE室) 先端的なものづくりに関する作業に使用する。
九 資材部品庫 各種資材・部品・製作品等の管理場所として使用する。
十 1階通路 通路としての使用の他,製作品の展示,実験場所として使用することができる。
十一 2階通路 通路としての使用の他,実験場所として使用することができる。
 
・幸町キャンパス
十二 幸町分室(木工室,デジタル造形室,塗装室)
イ 木工室 木工を含む造形に関わる作業に使用する。
ロ デジタル造形室 デジタル造形装置を用いたものづくりに関する作業に使用する。
ハ 塗装室 塗装やコーティングなどの吹付け作業に使用する。
 
(施設の使用方法)
第4条 前条に掲げた第一号及び第九号を除く各号に掲げた工房等を使用しようとする者は,施設使用願(別紙第1号様式)をものづくり工房長に提出し,許可を受けなければならない。また,許可を受けた後,時間外に施設を使用する場合には,時間外施設使用届(別紙第2号様式)をものづくり工房長に提出しなければならない。
2 ものづくり工房長は,施設の使用の許可にあたっては,人員,使用期間及び使用箇所等について必要な調整を行うことができる。
3 ものづくり工房長は,施設の使用を許可したときは,施設使用許可証(別紙第1号様式)を交付するものとする。
4 施設を使用する者は,別に定める使用規則を厳守しなければならない。
5 施設使用願の提出,施設使用の許可は,別紙第1号様式で行うほか,指定されたWeb上でも行うことができる(現在,準備中)。
6 ものづくり工房の施設ごとに定められた手続きに従うこと。
 
(使用時間等)
第5条 課外活動としてものづくり工房を使用できる日時は,次の各号に掲げる日時を除く日時とする。
一 12月29日から翌年の1月3日まで,ただし,前後に土曜日,日曜日を含む場合にはその期間も含むものとする。
二 創造工学部の定める休業日
三 実験,演習,講義等の正課の授業時間及びその準備時間
四 本学主催の公開講座等の催しに関わる時間
五 その他機械点検等のため,ものづくり工房長が必要と認めた日時
 
(時間外の使用制限)
第6条 ものづくり工房への入室及び在室は,原則として平日の午前8時30分から午後6時まで(以下「勤務時間」という。)とし,この時間外には,許可を受けた者以外の入室及び在室は認めない。ただし,職員についてはこの限りではない。
2 ものづくり工房にある機械加工機の使用は,安全上,午前8時から午後10時までとし,この時間以外の使用は,万が一の事故に対する対処が確保されない限り認めない。
3 勤務時間外は,防犯および安全確保の理由上,出入口を開放しないこと。
 
(全般的留意事項)
第7条 ものづくり工房を使用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない.
 
一 許可された使用目的・内容以外に使用しないこと。
二 使用時間を厳守すること。
三 初めての使用に際しては,安全講習を受講すること。また,使用に際しては,創造工学部作成の「安全の手引き」に従って使用すること。
四 施設・設備又は備品を破損又は滅失,汚染した場合には,直ちに,職員に報告し,その指示に従うこと。また,備付けの物品を許可無く持ち出さないこと。
五 使用後は,清掃及び整理整頓すること。
六 その他使用に際しては,職員の指示に従うこと。
 
(装置の設置)
第8条 ものづくり工房に新たに設備・機器を設置しようとする者は,ものづくり工房長に設置願を提出し,許可を受けなければならない。また設備・機器の利用を終了する際は,すみやかに撤去しなければならない。
 
(損害賠償)
第9条 使用者は,施設・設備又は備品を故意又は重大な過失による破損又は滅失した場合は,その損害を弁償しなければならない.
 
(使用の取り消し等)
第10条 使用者がこの細則に違反し,又はものづくり工房の運営に重大な支障を生じせしめたときには,ものづくり工房長はその許可を取り消し,又はその使用を停止することができる.
 
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか,ものづくり工房の使用に関し必要な事項は,ものづくり工房長が定める.
 附 則
 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
 
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